最高裁判所曰く "マンガは児童ポルノではありません。" 最高裁判所は、図画を空想とみなした。翻訳者および漫画の専門家サイモン・ルンドストローム氏(37)は、児童ポルノの無罪判決が下った。漫画は子供を描いたポルノと見なされるが、想像の産物であると最高裁は結論し、地裁と控訴裁判所の判断を却下した。 問題となったのは、ルンドストローム氏の家にあった約37部の日本の漫画である。 マンガの目標は、翻訳者とマンガの専門家の家だった約37の日本漫画である。控訴地方裁判所及び裁判所は児童ポルノとして漫画を解釈した。 想像の産物です。 漫画それ自体は子供を描いたポルノと見なされる可能性があると結論した。しかし、これらは本当の子供であると誤解されることがない想像の産物である。"漫画の所持の犯罪化は、法律と罰則の手段として、情報の自由を制限する目的として必要なレベルを超えている。法律の解釈の一つとして、起訴を却
うぐいすリボン様が専門家に翻訳を依頼し、その翻訳版(第一稿)が出来上がっているため、2012/6/27以降はそちらを参照してください。 最高裁は起訴を却下する。 ハードドライブの没収の請求は却下する。弁護費用は支払う必要なし。裁判にかかった時間に応じて費用を払う。 検察官は判決に反対。 根拠 裁判所の判断と法律 1.地裁は51画像の児童ポルノ事犯で検挙。控訴裁判所は39画像の所持禁止の判決。 2.児童ポルノ所持。児童=思春期or18歳未満の子供。 図面等 3.児童ポルノコンテンツを使用して描画することが犯罪の対象になることを意図していることは明らか。漫画は生きている子供をモデルとして使っているか? 児童ポルノが子供を誘惑するために使用される場合があることも論じられている。 4.想像の産物である。しかし、人間を表現している場合は、人間の画像であると明確に言うことができることは明らかである。画
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