コンピューターウイルスを使って個人情報を流出させ、和解金名目で金をだまし取ったとして詐欺罪に問われたネット広告会社「ロマンシング」(埼玉県志木市)元役員の男(20)(犯行時19歳)の判決が31日、東京地裁であった。 西連寺義和裁判官は「巧妙な手口で、被害者の負い目や羞恥(しゅうち)心につけ込んだ悪質な犯行だ」と述べ、懲役3年、執行猶予4年(求刑・懲役3年6月)を言い渡した。 この事件は、ウイルスを使った詐欺としては全国で初めて摘発された。判決によると、男は昨年11月〜今年3月、知人の東京都北区、会社員岡顕三被告(28)(公判中)と共謀し、アダルトゲームなどに仕込んだウイルスに感染して個人情報を流出させたファイル交換ソフト利用者6人に、「違法ダウンロードで著作権の侵害にあたる」などと持ちかけ、和解金名目で計3万4800円をだまし取った。