国や都道府県における苦情の受付や広告監視(折り込みチラシ等)、インターネット監視等により薬事法違反が疑われる表示は、当該業者の主たる事務所がある都道府県等において指導等を行っている。
国や都道府県における苦情の受付や広告監視(折り込みチラシ等)、インターネット監視等により薬事法違反が疑われる表示は、当該業者の主たる事務所がある都道府県等において指導等を行っている。
厚生労働省の通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(いわゆる「46通知(よんろくつうち)」、昭和46年6月1日)の別添「医薬品の範囲に関する基準」は、医薬品的な効能効果(食品が標ぼうできない表現)として、次の3類型をあげている。 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果 医薬品的な効能効果の暗示 厚労省通知に例示されている医薬品的な効能効果の表現例は下記のとおり(これらは例示であり、すべてではない)。これらは、食品では標ぼうできない。 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果 (例)「糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に」「ガンがよくなる」「便秘がなおる」など 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果 (例)「疲労回復」「体力増強」「老化防止」「若返り」「新陳代謝を盛んにする」「解毒機能を高める」「血液を浄化する」
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