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警察に関するheptathorpeのブックマーク (2)

  • もし警察官に呼び止められたら、必ず応じないといけないのか | 解決!法律塾

    突然、警察官に「話を聞かせてください」と呼び止められたらどうすべきか。裁判官や弁護士として多くの刑事事件にかかわった経験からいうと、任意同行は断ったほうが身のためだ。 警察官は、警察官職務執行法(警職法)2条により、停止させての質問や警察署などへの同行を求めることができる。しかし同条3項には、人の意に反して連行できない旨が定められている。つまり法的には、逮捕されない限り、任意同行に応じなくても問題はないのだ。 特に任意同行に応じて警察署に入った場合は、実質的に身柄を拘束されて自由を失うリスクがある。裁判官時代、任意同行で署に連れてこられた人が、尿検査の結果、覚せい剤の反応が出て起訴された事件があった。警察は任意だと主張したが、数時間にわたり取り調べを受け、トイレにも行かせてもらえず、逮捕と同じ扱いを受けていた。任意といいながら強制的に捜査をするのは違法であり、私は違法収集証拠だとして尿検

  • 猫を償うに猫をもってせよ - 一瀬陽子に刑事告訴されている

    京都府南警察署の大槻という刑事から電話があったのは、四月七日の午後のことだった。何ごとならんと思ったら、一瀬陽子という女が、私を脅迫罪で訴えたという。何でも、一年以上前の昨年1月12日に、一瀬が「2ちゃんねる」に私のことを書きこんだので私が怒り、「必ず復讐はします」とメールしたのであるが、一瀬はその時、「削除依頼を出した」と言って謝ってきたのだが、その「復讐をします」という片言隻句をとらえて脅迫だといっており、弁護士がついて告訴状を出してきたというのだ。 いや実に悪質な嫌がらせである。私は、脅迫罪というのは、殺すとか殴るとか、内容がなければならないし、五万円払わなければ何々するというもので、これはそのどちらの要件も満たしていない、そもそも警察で受理すべきものではない、と言ったが、大槻は「いや、それが、なると言うんですよ」と言う。その上大槻は、上京して私に事情を聞きたいと言うから、そんなもの

    猫を償うに猫をもってせよ - 一瀬陽子に刑事告訴されている
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