インターネットサービスプロバイダ(ISP)に加入した場合、初期費用などがかかることがありますが、これらの費用は、インターネットの接続という役務の提供を受けるために支出した費用と考えられることから、税務上、繰延資産(法人税法施行令第14条1項9号ハ)に該当します。支出する費用の額が20万円未満の場合は、支出する事業年度において、損金経理することにより損金算入できます。 これらの費用は20万円未満であることも多いと思いますが、その場合は、支出時に「通信費」などの科目で処理します。
インターネットサービスプロバイダ(ISP)に加入した場合、初期費用などがかかることがありますが、これらの費用は、インターネットの接続という役務の提供を受けるために支出した費用と考えられることから、税務上、繰延資産(法人税法施行令第14条1項9号ハ)に該当します。支出する費用の額が20万円未満の場合は、支出する事業年度において、損金経理することにより損金算入できます。 これらの費用は20万円未満であることも多いと思いますが、その場合は、支出時に「通信費」などの科目で処理します。
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