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  • 教職員定数改善計画(きょうしょくいんていすうかいぜんけいかく)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    公立学校では、各学級ごとに小学校は1人、中学校は2人の教員(教諭)を置くことが法的に定められている。各学校に置くことのできる教職員定数(給与の3分の1を国庫が負担する教職員の数)は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(標準法)で、学級規模(1学級当たりの標準児童生徒数)を基に算定されている。第2次世界大戦後、標準学級規模は50人と定められたが、1959年度以来、数次にわたる改善が行われ、91年度に完成した第5次定数改善計画で40人となった。第6次計画では、チーム・ティーチングなど多様で柔軟な指導方法を工夫している学校に教職員の追加配置をする方式で教職員定数の実質的改善が行われている。2001年度から05年度までの第7次計画でもこの算定の仕組みは維持されているが、01年3月に標準法が改正され、弾力的な学級編制が可能となった。 (新井郁男 上越教育大学名誉教授 / 2

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    hidamarikuukann 2010/07/03
    定数改善 教育
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