中小企業者等の方は税制上の様々な特別措置を受けることができます。 対象となる方 青色申告書を提出する中小企業者等 ※税制上の特別措置では、資本金1億円以下の企業(中小企業)のみを対象としていることがあります(法人税法、租税特別措置法等)のでご注意ください。 措置の内容 ■個人事業者のための措置 個人事業者は、所得税における基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの各種控除のほか、事業専従者給与控除、青色申告特別控除、小規模企業共済掛金控除等により税負担の軽減が図られています。 また、地方税においても、住民税や事業税の専従者給与控除、事業税の事業主控除などの制度があります。 ■法人企業のための措置 中小企業(資本金1億円以下の企業)については、交際費の一部(年600万円までの交際費支出のうち9割まで)損金算入制度が講じられています。 また、協同組合など特別法人は、組合事業の利用分量配当の損金算入、