従業員の教育訓練に積極的な企業について、教育訓練費の一定割合の額が減税されます。 対象となる方 青色申告を提出する個人事業者または資本金1億円以下の中小企業等 措置内容 労務費(*)に占める教育訓練費の割合に応じて、下記の(1)~(3)のとおり教育訓練費の一定割合に相当する額を当期の法人税額(個人事業者は所得税額)から控除することができます。 (1)教育訓練費が労務費の0.25%以上の場合 税額控除率は12%となります。 減税額=教育訓練費×12% (2)教育訓練費が労務費の0.15%以上0.25%未満の場合 税額控除率は、労務費に占める教育訓練費の割合に応じて8%~12%となります。 減税額=教育訓練費×{8%+(教育訓練費÷労務費-0.15%)×40} (3)教育訓練費が労務費の0.15%未満の場合 税額控除を受けることはできません。 (*)労務費とは、使用人(役員を除く)に対する給与