唐突ですが質問です。「『缶やペットボトル入りの温かいレモン飲料』といえばなんという商品名や会社名を想い出しますか? じつはこの質問に対して、カルピス社の商品「ほっとレモン」は期待外れなデータが出てしまったのです。そのため「ほっとレモン」の商標登録は認められないという判決が出たと報じられました。 そうはいってもよくわからないですよね^^;。ここが商標登録の難しいところであり、実はオモシロいところでもあります。 そこで「ほっとレモン」の商標登録はなぜダメなのか?この結果に対するカルピス社の心中は?という点を検討しました。 ・なぜ「ほっとレモン」が商標登録されると困るのか? そもそも今回の事件は、飲料水大手メーカー2社(S社とK社)が、以下の商標登録は認められないはずでしょ!と申し立てたのが発端です。 一方、S社とK社は、それぞれ自社で以下の商品を販売しています。(右:S社、左:K社) そのため