このたび、ニンテンドーDSに施された技術的制限手段(セキュリティ)を回避してコピーゲームの起動を可能にする、いわゆる「マジコン」と呼ばれる装置の販売者に対する、刑事摘発が行われましたのでお知らせします。 マジコン等の技術的制限手段回避装置の輸入・販売行為に対しては、昨年12月1日に改正不正競争防止法が施行され、同行為に対する刑事罰が導入されました。今般の刑事摘発は、同法の改正後、マジコンを販売する業者らに対する初の刑事摘発となります。 マジコン販売業者らに対しては、これまで民事的手段を通じて警告を発し、また、民事訴訟を提起して対応してきました。しかしながら、マジコンの販売を違法とする民事訴訟の確定判決(平成20年(ワ)第20886号、35745号)を得、さらに、昨年の不正競争防止法改正によりマジコン等の販売に刑事罰が導入された後も、なお同種装置の販売を止めない業者らが後を絶たないことから、