今回は、平成29年度税制改正の大綱から、組織再編・連結納税関係について、ざっくりと(大綱の)逐条解説をしたいと思います。引用箇所は大綱の文章そのままになります。 1. スピンオフ税制の整備 組織再編税制等について、次の見直しを行う。 ① 適格分割の範囲に、分割法人が行っていた事業の一部をその分割型分割により新たに設立する分割承継法人において独立して行うための分割として次の要件に該当するものを加える。ただし、分割に伴って分割法人の株主の持株数に応じて分割承継法人の株式のみが交付されるものに限る。 まずは今回の改正の目玉であるスピンオフ税制です。これまで、米国と異なり、日本ではスピンオフは基本的に非適格でしたので、税制がスピンオフを阻害しているという批判やニーズがあったところです。①はこの内、分割型分割についてです。共同で事業を営むためではなく、「独立して行うための」分割として整備され