国家試験会場でメード姿で教え子を激励したことで学校の品位を汚したなどとして、「京都仏眼鍼灸理療専門学校」(京都市東山区)を運営する財団法人「京都仏眼協会」が、元講師の女性に約160万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、京都地裁であった。大島眞一裁判官は「仮装は服務規律に違反しない」として請求を棄却した。 大島裁判官は、同校では別の教員も試験会場で天使の羽根やタイガーマスクの仮面を付けて激励しており、仮装が許容される校風があったと認定。女性の行為は「多少行き過ぎていても、品位を汚すものではない」とした。 判決によると、女性は2010年2月、あんまマッサージ指圧師の国家試験会場でメード服を着てカチューシャを付け、同校生徒を激励した。 同法人は「コメントすることはない」としている。