遺言書もたくさんの種類があります。 遺言者の意思を相続人にしっかりと反映できるように、厳格な手続きが遺言には用意されています。 法務局で保管されていない自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認」の手続きをしなくてはなりません。 遺言書の検認遺言書の検認とは、相続人などの立会いのもとで、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 相続人に対して、確かに遺言はあったんだと、遺言書の存在を明確にして、偽造されることを防ぐための手続きです。 ※有効・無効を判断する手続きではありません。 見つかった遺言書が、自筆証書遺言である場合、家庭裁判所で開封することが義務づけられており、勝手に開封することは法律で禁止されています。 遺言書の改ざん防止が目的ですが、誤って開けてしまうと、過料(5万円以下)が