今回は、不正競争の防止を目的として設けられた「不正取引防止用」についてご説明致します。 会社を辞めてから、事業を起こす人の方が多いかと思います。 個人事業主で独立したり、法人で起業をした直後は、勤務時代のお客様から仕事をもらいたくなるものです。 でも、不正競争防止法という法律や、元々の雇用契約などで定められた秘密保持義務に注意しなければなりません。 「不正競争防止法」とは、企業が競合他社や競合個人事業主に対して、不正な手段による競争の差し止めや損害賠償請求をできるよう認めた法律です。 不正競争防止法では、意匠登録を行っていない場合でも、自社の商品の形を模倣した商品を販売しているとして訴え出ることが可能となります。 不正競争防止法によって禁止される行為営業秘密不正取得やその利用行為不正競争防止法では、「営業秘密」の不正取得やその利用行為を禁止しています。 以下のような3点全てにあたる情報が「
![流用注意の顧客情報!不正取引防止法では、秘密保持が重要です](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/a0d30de6d896dbaec508594355ee9cfac871a20d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fhighaspirations712.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2F21.png%3Ffit%3D747%252C420%26ssl%3D1)