Q)「いつ起きた法的トラブルでも、保険金は支払われるのですか?」 A)原因事実(法的トラブルの原因となる事実)が、責任開始日より前に発生した場合は、保険金のお支払対象とはなりません。 したがって、弁護士等に法律相談や委任した日が責任開始日後であったとしても、原因事実が責任開始日より前に発生している場合は、保険金のお支払対象とはなりません。 Q)「法的トラブルの発生時期は、どのように判断するのですか?」 A)法的トラブルは、原則として、原因事実(法的トラブルの原因となる事実)が生じた時に発生したものとみなします。 Q)「責任開始日は、どのように決まるのですか? A)責任開始日は、当社が保険契約の申込みを承諾した後、第1回保険料が払い込まれた日の属する月の翌月1日となります。同じ月に保険契約の申込みをいただいても、第1回保険料の払込方法によって、責任開始日が異なることがありますのでご注意くださ