参考サイトを1通り閲覧しましょう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/臨床検査技師 検体検査については業務独占とされていないので、法的には全くの無資格者でも行うことは可能とされているが、実際には無資格者が職を得ることは困難である。 この他に、臨床検査技師は診療の補助としての採血(臨床検査技師等に関する法律第20条の2)も業務の一環として認められている。 採血については、政令で定められた部位(耳朶、指頭及び足蹠の毛細血管並びに肘静脈、手背及び足背の表在静脈その他の四肢の表在静脈)から検査目的に限り採取できる。この場合の採取量については法令に記載はないが、検査に供する為の採血という性質から、昭和45年12月3日付の厚生省医務局長通達(医発第1416号)でおおむね20ml以内とされた。 しかし採血量については、法制定当時に比べ必要量が通達を超えることも増えてきたため、日本
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