議案審議経過情報 (注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。 議案名「公認心理師法案」の審議経過情報 項目 内容
議案審議経過情報 (注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。 議案名「公認心理師法案」の審議経過情報 項目 内容
第一八九回 衆第三八号 公認心理師法案 目次 第一章 総則(第一条-第三条) 第二章 試験(第四条-第二十七条) 第三章 登録(第二十八条-第三十九条) 第四章 義務等(第四十条-第四十五条) 第五章 罰則(第四十六条-第五十条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。 二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
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