備考(抜粋) 一 この表における単位の修得方法については、文部科学省令で定める(別表第二から別表第八までの場合においても同様とする。)。 二 第二欄の「修士の学位を有すること」には、大学(短期大学を除く。第六号及び第七号において同じ。)の専攻科又は文部科学大臣の指定するこれに相当する課程に一年以上在学し、三十単位以上修得した場合を含むものとする(別表第二及び別表第二の二の場合においても同様とする。)。 (中略) 四 この表の規定により幼稚園、小学校、中学校若しくは高等学校の教諭の専修免許状若しくは一種免許状又は幼稚園、小学校若しくは中学校の教諭の二種免許状の授与を受けようとする者については、特に必要なものとして文部科学省令で定める科目の単位を大学又は文部科学大臣の指定する教員養成機関において修得していることを要するものとする(別表第二及び別表第二の二の場合においても同様とする。)。 五 第