貨物自動車による交通死亡事故の削減と、若年者の雇用促進のため、平成29年3月12日から、普通自動車、中型自動車、大型自動車に加えて、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満等の自動車が新たに「準中型自動車」として新設され、これに対応する運転免許として「準中型免許」及び「準中型仮免許」が新設されました。 (注記)改正前の普通免許又は中型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転することができます。(例:改正前の普通免許は、車両総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満の限定が付された準中型免許とみなされます。)