総務省は2011年11月11日、グーグルに文書による指導を行い、再発防止策・状況などについて報告を求めた。同社が日本国内において無線LANを経由した通信を受信し、その一部を記録した行為が電気通信事業法第4条に規定する「通信の秘密」の侵害につながる恐れがあったとしている。 発端は米国の2010年発表 経緯は次の通り。2010年5月14日、米グーグル社がストリートビューカーによって道路周辺映像を撮影する際に、無線LANを経由した通信の一部を誤って収集していた旨を発表した(関連記事)。これを受け、総務省はグーグルに対して、法第4条(秘密の保護)の規定に照らし、事実関係の報告を求めた。 グーグルからの報告により「2007年12月から日本国内において、ストリートビューカーによる道路周辺映像の撮影と同時に無線LANを経由した通信を受信し、その一部を記録していた事実が判明した」という。具体的には、電気通
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