ACCSの個人情報流出事件で不正アクセス禁止法違反に問われた元京大研究員に、懲役8カ月、執行猶予3年の有罪判決。裁判長は「自らの技術を誇示したいとの動機で不正アクセスにおよび、酌量の余地はない」とした。 コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)の個人情報流出事件で、不正アクセス禁止法違反で起訴された元京都大学研究員の判決公判が3月25日、東京地裁であった。青柳勤裁判長は懲役8カ月、執行猶予3年(求刑・懲役8カ月)の判決を言い渡した。 元研究員は、CGIフォーム送信用のHTMLを改変し、サーバ内の個人情報ファイルにアクセスしたことは認めており、この行為が不正アクセスにあたるかどうかが争われた。元研究員は、「CGIプログラムにはアクセス制御がかかっておらず、不正アクセスにはあたらない」と無罪を主張していたが、青柳裁判長は「問題のファイルには、FTPサーバからIDとパスワードを入力してアク
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