正社員と同じ内容の仕事をしている物流会社の契約社員が、賃金に格差があるのは不当だと訴えた裁判で、最高裁判所は、会社側の上告を退け、2審の判決のうち、通勤手当など一部の手当を契約社員にも支払うよう命じた判断が確定しました。
正社員と同じ内容の仕事をしている物流会社の契約社員が、賃金に格差があるのは不当だと訴えた裁判で、最高裁判所は、会社側の上告を退け、2審の判決のうち、通勤手当など一部の手当を契約社員にも支払うよう命じた判断が確定しました。
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