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ビジネスマンも体が資本。もし過労で倒れたりして働けなくなってしまったら…。そんなとき、療養補償や休業補償など必要な給付を受けられるよう、一人でも労働者を使用しているすべての事業所は労災保険(労働者災害補償保険)への加入が義務づけられています(※国の直営事業・官公署の事業、船員保険の被保険者は除外。農林水産業の一部は任意加入)。この労災保険は、業務に起因する傷病だけでなく、業務外の「通勤災害」にも適用されます。では、法律上の「通勤」って? 法律事務所オーセンスの元榮太一郎弁護士によれば、労災保険法上、通勤とは「住居と就業場所のあいだを合理的な経路および方法により往復すること」をいうそうです。が、この経路を「逸脱」したり往復を「中断」したら、その時点で通勤ではなくなってしまうのだとか。つまり特に理由もなくやたら遠回りしているときや、帰宅途中に映画館に入ったり居酒屋で一杯引っかけたりしたあとで
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