三連休真ん中のマッタリした朝。 普段の朝は和食な我が家も、休日だけはパン食を気取ったりしております。 で、飲み物は100%のオレンジジュース♪ そんな中無駄に雑学知識が豊富な高3の次女がこんな事を 「ねぇ知ってた?切った果物の絵(写真)って100%ジュースじゃないと使えないんだよ?」 まじっすか?? そんな話を聞いたら雑記ブロガーとしては調べないわけにはいかないじゃないっすか(笑) って事で調べてみました。 ちゃんとした規約がありました。 果実飲料等の表示に関する公正競争規約というなかなかムズカシイ名前の規約内で下記のように規定されているんですねぇ。 第4条 規約第6条に規定する不当表示の禁止事 項については、次に掲げる基準を原則として、他の 表示事項との関連等を考慮の上、総合的に判断する ものとする。 (1)絵表示の基準 ア 果汁入り飲料及びその他の飲料にあっては、 果実から果汁のしずく
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