上記の期間に課税売上高が1,000万円超に当てはまらない場合は「免税事業者」となり、消費税の納付義務が免除されます。もし免税事業者が消費税を受け取っていた場合でも、消費税を納める必要はありません。 課税事業者が申告して納める消費税額は、二重課税にならないように「課税売上に係る消費税額」から「課税仕入れ等に係る消費税額」を差し引いて納税額を求めます。 例えば、ある事業者の取引が「売上額70,000円+消費税額7,000円」と「仕入れ額50,000円+消費税額5,000円」だった場合、納める消費税額は7,000円-5,000円の2,000円です。仕入れに係る消費税を差し引くことを「仕入税額控除」と呼びます。 引用:消費税のしくみ|国税庁 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間には簡易課税制度の適用も可能ですが、原則としては課税期間ごとに税額を算出して申告します。 ここまでが従来の消
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