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オンライン登記情報提供法に関するhounaviのブックマーク (1)

  • 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 条文 | 法なび法令検索

    第一条 この法律は、登記情報を電気通信回線を使用して提供する制度を設けることにより、登記情報をより簡易かつ迅速に利用することができるようにし、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。 第二条 この法律において「登記情報」とは、法務大臣が指定する登記所における登記簿等(不動産の登記簿、商業登記簿その他登記記録の全部又は一部が記録されている帳簿で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)であって磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに記録されている情報で次に掲げるものをいう。ただし、電気通信回線を使用して提供することに適しないものとして法務省令で定めるものを除く。

    hounavi
    hounavi 2008/11/27
    電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の条文(法文)内容。この法律の略称は、「オンライン登記情報提供法」など。
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