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クリーニング業法に関するhounaviのブックマーク (1)

  • クリーニング業法 条文 | 法なび法令検索

    第一条 この法律は、クリーニング業に対して、公衆衛生等の見地から必要な指導及び取締りを行い、もつてその経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図ることを目的とする。 第二条 この法律で「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行なうことを含む。)を営業とすることをいう。

    hounavi
    hounavi 2008/11/27
    クリーニング業法の条文(法文)内容。
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