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プリペイドカード法に関するhounaviのブックマーク (1)

  • 前払式証票の規制等に関する法律 条文(廃止等) | 法なび法令検索

    第二条 この法律において「前払式証票」とは、次に掲げる証票その他の物(乗車券、入場券その他の政令で定めるもの及びその発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できるものを除く。)をいう。 一 証票その他の物(以下この項において「証票等」という。)に記載され又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。)により記録されている金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される証票等(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、当該証票等の発行者又は当該発行者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務

    hounavi
    hounavi 2008/11/27
    前払式証票の規制等に関する法律の条文(法文)内容。この法律の略称は、「プリペイド・カード法」「プリペイドカード法」「前払式証票規制法」など。
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