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ユネスコ活動に関する法律に関するhounaviのブックマーク (1)

  • ユネスコ活動に関する法律 条文 | 法なび法令検索

    前文 第一章 ユネスコ活動(第一条―第四条) 第二章 日ユネスコ国内委員会(第五条―第十九条) 附則 日国民は、国際連合教育科学文化機関が世界平和の確立と人類の福祉の増進に貢献しつつあることの意義を高く評価し、この機関に加盟することによつて得た日の国際的地位にかんがみ、政府及び国民の活動によりその事業に積極的に協力することを決意し、教育、科学及び文化を通じて、国際連合憲章、国際連合教育科学文化機関憲章及び世界人権宣言の精神の実現を図るため、ここにこの法律を制定する。 第一章 ユネスコ活動 第一条 わが国におけるユネスコ活動は、国際連合教育科学文化機関憲章(昭和二十六年条約第四号。以下「ユネスコ憲章」という。)の定めるところに従い、国際連合の精神に則つて、教育、科学及び文化を通じ、わが国民の間に広く国際的理解を深めるとともに、わが国民と世界諸国民との間に理解と協力の関係を進め

    hounavi
    hounavi 2008/11/27
    ユネスコ活動に関する法律の条文(法文)内容。この法律の略称は、「ユネスコ活動法」など。
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