第一条 この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
1 平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、平成十三年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する平成十五年の年平均の物価指数の比率を基準として改定する。
児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律の条文(法文)です。
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