第二条 前条第一項又は第三項の規定により発行する外貨債の利子及び償還差益(その外貨債の償還により受ける金額がその外貨債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子又は償還差益については、この限りでない。
第一条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項の規定にかかわらず、昭和五十年度の一般会計補正予算において見込まれる租税及び印紙収入並びに専売納付金の減少を補うため、当該補正予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
第一条 この法律は、昭和五十二年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
昭和53年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律の条文(法文)です。
第一条 この法律は、昭和五十五年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
第一条 この法律は、昭和五十七年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
第一条 この法律は、平成七年度の一般会計補正予算(第1号)における阪神・淡路大震災に対処するための措置、地震等についての防災のための事業を緊急に実施するための措置、急激な外国為替相場の変動等に伴う最近の経済情勢に対処するための措置等に必要な財源を確保するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。 第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定及び所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成六年法律第百八号)第一条第二項の規定により発行する公債のほか、平成七年度の一般会計補正予算(第1号)において見込まれる租税収入の減少を補い、及び当該補正予算により追加される歳出の財源に充てるため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、
第一条 この法律は、平成十年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置及び一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れの特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
第一条 この法律は、平成十一年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
第一条 この法律は、平成十二年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
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