《 この法令は条文数が多いため、お使いの環境によっては表示に時間がかかったり、動作が重くなったりする場合があります。 》
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第一条 この法律は、社会保障協定を実施するため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
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