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厚生と毒劇物取締法に関するhounaviのブックマーク (1)

  • 毒物及び劇物取締法 条文 | 法なび法令検索

    第三条 毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 3 毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。但し、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を、他の毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「毒物劇物営業者」という。)に販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列するときは、この限りでない。

    hounavi
    hounavi 2008/11/27
    毒物及び劇物取締法の条文(法文)内容。この法律の略称は、「毒劇物取締法」「毒劇法」など。
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