《 この法令は条文数が多いため、お使いの環境によっては表示に時間がかかったり、動作が重くなったりする場合があります。 》
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第一条 個人が、政府又は全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から平成八年度の新生産調整推進助成補助金の交付を受けた場合及び農業協同組合又は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第三条第九項に規定する第一種登録出荷取扱業者(以下「農業協同組合等」という。)から平成八年度の新生産調整推進対策地域調整推進事業(新生産調整推進対策地域調整推進事業費補助金の交付を受けて行われる事業をいう。以下同じ。)に基づく補償金の交付を受けた場合には、当該個人の平成八年分の所得税については、その交付を受けた新生産調整推進助成補助金の金額及びその交付を受けた補償金の金額のうち当該個人に係る新生産調整推進対策地域調整推進事業費補助金の金額に相当する金額として財務省令で定める金額の合計額(以下この条において「補助金等の金額」という。)は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十四条第一
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