第一条 政府は、国際観光事業(外国人旅客の観光に関する事業をいう。)を振興するため特に必要があると認めるときは、観光宣伝を実施し、その他観光に関する事業を行う法人であつて営利を目的としないもののうち政令で定めるもの(以下「法人」という。)に対し、予算の範囲内で、その事業の遂行に要する経費の一部を補助することができる。
国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律の条文(法文)です。
外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の条文(法文)です。
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