平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 (平成十二年三月三十一日法律第三十四号) 平成十二年四月から平成十三年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による平成十年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する平成十一年の年平均の物価指数の比率を基準とする改定は、行わない。
平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 (平成十二年三月三十一日法律第三十四号) 平成十二年四月から平成十三年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による平成十年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する平成十一年の年平均の物価指数の比率を基準とする改定は、行わない。
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