第一条 この法律は、連合国占領軍に接収された刀剣類(刀、剣、やり及びなぎなたをいう。以下同じ。)でこの法律の施行の際現に東京国立博物館に保管されているもの(以下「接収刀剣類」という。)の処理につき必要な事項を定めるものとする。
第一条 この法律は、軍備管理若しくは軍縮又は人道的精神に基づき行われる活動に対する協力等の目的で、国際機関、外国政府の機関等に派遣される防衛省の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)の処遇等について定めるものとする。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 「容リ法」「容器リサイクル法」「容器包装リサイクル法」「容器包装分別収集再商品化促進法」 条文(法文):法なび法令検索
前文 第一章 総則(第一条―第八条) 第二章 基本的施策(第九条―第十四条) 第三章 高齢社会対策会議(第十五条・第十六条) 附則 我が国は、国民のたゆまぬ努力により、かつてない経済的繁栄を築き上げるとともに、人類の願望である長寿を享受できる社会を実現しつつある。今後、長寿をすべての国民が喜びの中で迎え、高齢者が安心して暮らすことのできる社会の形成が望まれる。そのような社会は、すべての国民が安心して暮らすことができる社会でもある。 しかしながら、我が国の人口構造の高齢化は極めて急速に進んでおり、遠からず世界に例を見ない水準の高齢社会が到来するものと見込まれているが、高齢化の進展の速度に比べて国民の意識や社会のシステムの対応は遅れている。早急に対応すべき課題は多岐にわたるが、残されている時間は極めて少ない。 このような事態に対処して、国民一人一人が生涯にわたって真に幸福を享受で
一 駐留軍用地 沖縄県の区域内において、駐留軍(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。以下同じ。)が日米安保条約第六条の規定に基づき使用することを許されている施設及び区域に係る土地をいう。 二 駐留軍用地跡地 日本国との平和条約の効力発生の日から琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日までの間においてアメリカ合衆国が沖縄県の区域内において使用していた土地で当該土地の所有者若しくは賃借権その他政令で定める権利を有する者に返還されているもの又は同協定の効力発生の日以後沖縄県の区域内において駐留軍が日米安保条約第六条の規定に基づき使用することを許されていた施設及び区域に係る土地で当該土地の所有者若しくは賃借権その他政令で定める権利を有する者に返還されているもの
第一条 この法律は、平成七年度の一般会計補正予算(第1号)における阪神・淡路大震災に対処するための措置、地震等についての防災のための事業を緊急に実施するための措置、急激な外国為替相場の変動等に伴う最近の経済情勢に対処するための措置等に必要な財源を確保するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。 第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定及び所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成六年法律第百八号)第一条第二項の規定により発行する公債のほか、平成七年度の一般会計補正予算(第1号)において見込まれる租税収入の減少を補い、及び当該補正予算により追加される歳出の財源に充てるため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、
第一条 この法律は、地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災対策の実施に関する目標の設定並びに地震防災緊急事業五箇年計画の作成及びこれに基づく事業に係る国の財政上の特別措置について定めるとともに、地震に関する調査研究の推進のための体制の整備等について定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。 第一条の二 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項に規定する都道府県防災会議及び同法第十七条第一項に規定する都道府県防災会議の協議会(地震災害(地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。以下同じ。)の軽減を図るため設置されているものに限る。)は、同法第四十条に規定する都道府県地域防災計画及び同法第四十三条に規定する都道府
第一条 この法律は、平成七年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における一般会計からの国債整理基金特別会計への国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する措置、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。第三条において「社会資本整備特別措置法」という。)による貸付金の償還の特例等に関する措置、一般会計からの決算調整資金への繰入れの特例に関する措置、一般会計において承継した債務等の償還の特例に関する措置、一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定、国民年金特別会計国民年金勘定及び労働保険特別会計雇用勘定への繰入れの特例に関する措置並びに外国為替資金特別会計及び自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 「被災マンション法」「被災区分建物法」「被災区分所有建物再建法」「被災区分所有建物再建等特措法」「被災区分所有法」 条文(法文):法なび法令検索
第三条 法令に基づく行政庁の処分(平成七年一月十七日以前に行ったものに限る。)により付与された権利その他の利益であり、又は法令に基づき何らかの利益を付与する処分その他の行為を当該行為に係る権限を有する行政機関に求めることができる権利であって、その存続期間が同日以降に満了するもの(以下「特定権利利益」という。)について、これらの法令の施行に関する事務を所管する国の行政機関(国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会を除く。)の長及び同項に規定する委員会は、阪神・淡路大震災(以下「震災」という。)により被害を受けた者の特定権利利益であって、その存続期間が既に満了したものを回復させ、又はその存続期間が満了前であるものを保全するため必要があると認めるときは、その満了日を同年六月三十日を限度として延長する措置を、対象となる特定権利利益ごとに、地域を単位とした当該措置の対象者及び延長後の満了日を告示に
阪神・淡路大震災に伴う民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する法律 (平成七年三月十七日法律第三十一号) この法律の施行の日に阪神・淡路大震災について罹災都市借地借家臨時処理法 (昭和二十一年法律第十三号)第二十五条の二 の規定が適用されている地区に、平成七年一月十七日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた者が、阪神・淡路大震災に起因する民事に関する紛争につき、同日から平成九年三月三十一日までの間に、民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停の申立てをする場合には、民事訴訟費用等に関する法律 (昭和四十六年法律第四十号)第三条第一項 の規定にかかわらず、その申立ての手数料を納めることを要しない。
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