○ 旧刑法については「明治十三年太政官布告第三十六号(刑法 抄)」を、刑法については「刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)」を参照願います。 第一条 本法ニ於テ旧刑法ト称スルハ明治十三年第三十六号布告刑法ヲ謂ヒ他ノ法律ト称スルハ刑法施行前ニ公布シタル法律及ヒ勅令、布告ニシテ法律ト同一ノ効力ヲ有スルモノヲ謂フ 第二条 刑法施行前ニ旧刑法ノ罪又ハ他ノ法律ノ罪ヲ犯シタル者ニ付テハ左ノ例ニ従ヒ刑法ノ主刑ト旧刑法ノ主刑トヲ対照シ刑法第十条ノ規定ニ依リ其軽重ヲ定ム 刑法ノ刑 旧刑法ノ刑 死刑 死刑 無期懲役 無期徒刑 無期禁錮 無期流刑 有期懲役 有期徒刑、重懲役、軽懲役、重禁錮 有期禁錮 有期流刑、重禁獄、軽禁獄、軽禁錮 罰金 罰金 拘留 拘留 科料 科料
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