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昭和28年公布とと場法に関するhounaviのブックマーク (1)

  • と畜場法 条文 | 法なび法令検索

    第一条 この法律は、と畜場の経営及び用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。 第二条 国、都道府県及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)は、家畜の生産の実態及び獣畜の疾病の発生の状況を踏まえ、品衛生上の危害の発生を防止するため、用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために必要な措置を講じなければならない。

    hounavi
    hounavi 2008/11/27
    と畜場法の条文(法文)内容。この法律の略称は、「と場法」など。
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