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財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律の条文(法文)です。
第一条 政府は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第二条により日本国に駐留する合衆国軍隊に提供されている国有財産たる別表第一の建物が返還された場合において、この法律の施行の際現に東京都千代田区三年町一番地に主たる事務所を有する財団法人日本遺族会(以下「遺族会」という。)が、もとの軍人軍属で公務により死亡した者の遺族(以下「遺族」という。)の福祉を目的とする事業の用に供するときは、遺族会に対し、その建物及び国有財産たる別表第二の土地のうちその建物の使用に必要な部分を、他の法令の規定にかかわらず、無償で貸し付けることができる。
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