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昭和28年公布と酒税保全及び酒類業組合法に関するhounaviのブックマーク (1)

  • 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 条文 | 法なび法令検索

    第一条 この法律は、酒税が国税収入のうちにおいて占める地位にかんがみ、酒税の保全及び酒類業界の安定のため、酒類業者が組合を設立して酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進する事業を行うことができることとするとともに、政府が酒類業者等に対して必要な措置を講ずることができるようにし、もつて酒税の確保及び酒類の取引の安定を図ることを目的とする。 第二条 この法律において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。ただし、原料用アルコールは、この法律(第八十六条の五を除く。)の適用については、政令で定めるところにより、連続式蒸留しようちゆう又は単式蒸留しようちゆうとみなす。 2 この法律において「酒類製造業者」とは、酒税法第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第二十八条第六項の

    hounavi
    hounavi 2008/11/27
    酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の条文(法文)内容。この法律の略称は、「酒税保全及び酒類業組合法」など。
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