昭和27年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律の条文(法文)です。
昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律の条文(法文)です。
第一条 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号。以下「有線法」という。)及び公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号。以下「公衆法」という。)は、昭和二十八年八月一日から施行する。
第一条 この法律において「引渡条約」とは、日本国と外国との間に締結された犯罪人の引渡しに関する条約をいう。
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