第一条 この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。 第二条 国及び地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならない。
第一条 この法律(第二十条の二を除く。)の規定は船舶による物品運送で船積港又は陸揚港が本邦外にあるものに、同条の規定は運送人及びその使用する者の不法行為による損害賠償の責任に適用する。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 「原子炉法」「原子炉等規制法」「核物質及び原子炉規制法」「核規制法」「炉規法」 条文(法文):法なび法令検索
第一条 この法律は、美容師の資格を定めるとともに、美容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。
第一条 この法律は、内航海運事業を営む者が、その経済的地位の改善を図るため内航海運組合を結成することができるようにし、もつて内航海運事業の安定を確保し、国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第一条 この法律は、有線放送電話業務の適正な運営を図ることによつて、有線電気通信に関する秩序の確立に資することを目的とする。 第二条 この法律で「有線放送電話役務」とは、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ放送(以下単に「有線ラジオ放送」という。)の業務を行うための有線電気通信設備及びこれに附置する送受話器その他の有線電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他これらの有線電気通信設備を他人の通信の用に供すること(有線ラジオ放送たるものを除く。)をいう。
1 国は、その所有する固定資産のうち、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和二十七年法律第百十号)第二条の規定により使用させている固定資産並びに自衛隊が使用する飛行場及び演習場並びに弾薬庫、燃料庫及び通信施設の用に供する固定資産で政令で定めるものが所在する市町村(都の特別区の存する区域に所在するものについては、都。以下同じ。)に対し、毎年度、予算で定める金額の範囲内において、政令で定めるところにより、当該固定資産の価格、当該市町村の財政の状況等を考慮して、国有提供施設等所在市町村助成交付金(以下「市町村助成交付金」という。)を交付する。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く