第一条 この法律は、産業の開発又は発展及び都市人口の増加に伴い用水を必要とする地域に対する水の供給を確保するため、水源の保全かん養と相まつて、河川の水系における水資源の総合的な開発及び利用の合理化の促進を図り、もつて国民経済の成長と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
公共用地の取得に関する特別措置法 「公共用地取得法」「公共用地取得特措法」「用地取得特措法」 条文(法文):法なび法令検索
第一条 この法律において「原子炉の運転等」とは、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。以下「賠償法」という。)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいい、「原子力損害」とは、賠償法第二条第二項に規定する原子力損害をいい、「原子力事業者」とは、賠償法第二条第三項に規定する原子力事業者(同項第二号に掲げる者を除く。)をいい、「原子力船」とは、賠償法第二条第四項に規定する原子力船をいい、「損害賠償措置」とは、賠償法第六条に規定する損害賠償措置をいい、「賠償措置額」とは、賠償法第七条第一項に規定する賠償措置額をいい、「責任保険契約」とは、賠償法第八条に規定する責任保険契約をいう。 第二条 政府は、原子力事業者を相手方として、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によつてはうめることができない原子力損害を原
オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律 抄の条文(法文)です。
第一条 この法律は、スポーツの振興に関する施策の基本を明らかにし、もつて国民の心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与することを目的とする。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く