第一条 この法律は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
建築物用地下水の採取の規制に関する法律 「ビル用水法」「地下水規制法」「建築物用地下水採取規制法」 条文(法文):法なび法令検索
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 「土壌汚染防止法」「農用地土壌汚染防止法」「農用地汚染防止法」 条文(法文):法なび法令検索
第一条 この法律は、公害防止事業に要する費用の事業者負担に関し、公害防止事業の範囲、事業者の負担の対象となる費用の範囲、各事業者に負担させる額の算定その他必要な事項を定めるものとする。
第一条 この法律は、公害に係る紛争について、あつせん、調停、仲裁及び裁定の制度を設けること等により、その迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 「公害防止管理者法」「公害防止組織法」「特定工場公害防止組織整備法」 条文(法文):法なび法令検索
第一条 この法律は、事業活動その他の人の活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁(水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)の影響による健康被害に係る損害を填補するための補償並びに被害者の福祉に必要な事業及び大気の汚染の影響による健康被害を予防するために必要な事業を行うことにより、健康被害に係る被害者等の迅速かつ公正な保護及び健康の確保を図ることを目的とする。
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