第一条 法律勅令又ハ従来ノ規則ニ依リ政府ニ於テ保管スル公有金私有金ハ左ノ計算法ニ従ヒ満五年ヲ過キテ払戻ノ請求ナキトキハ政府ノ所得トス但別ニ法律ヲ以テ失権ノ期限ヲ定メタルモノハ各其定ムル所ニ依ル 第一 保管義務解除ノ期アルモノハ其義務ヲ解除シタル翌日ヨリ起算ス 第二 保管義務解除ノ期ナキモノハ保管ノ翌日ヨリ起算ス 第三 訴訟事件ノ為ニ払戻ヲ請求スル能ハサル場合ニ於テハ裁判確定ノ翌日ヨリ起算ス
第一条 法律勅令又ハ従来ノ規則ニ依リ政府ニ於テ保管スル公有金私有金ハ左ノ計算法ニ従ヒ満五年ヲ過キテ払戻ノ請求ナキトキハ政府ノ所得トス但別ニ法律ヲ以テ失権ノ期限ヲ定メタルモノハ各其定ムル所ニ依ル 第一 保管義務解除ノ期アルモノハ其義務ヲ解除シタル翌日ヨリ起算ス 第二 保管義務解除ノ期ナキモノハ保管ノ翌日ヨリ起算ス 第三 訴訟事件ノ為ニ払戻ヲ請求スル能ハサル場合ニ於テハ裁判確定ノ翌日ヨリ起算ス
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