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第二条 農林水産大臣は、飼料及び飼料添加物の製造から販売及び使用に至る一連の国の内外における行程におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、飼料及び飼料添加物の安全性の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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