第一条 この法律は、石油及び可燃性天然ガス資源を合理的に開発することによつて公共の福祉の増進に寄与するため、石油及び可燃性天然ガスの特性に応ずる掘採の方法を定めるとともに、可燃性天然ガスの探鉱の促進を図ることを目的とする。 第二条 この法律において「鉱業権」、「採掘権」又は「租鉱権」とは、石油又は可燃性天然ガス(以下「ガス」という。)を目的とする鉱業権、採掘権又は租鉱権をいい、「鉱業権者」、「採掘権者」又は「租鉱権者」とは、石油又はガスを目的とする鉱業権、採掘権又は租鉱権を有する者をいい、「鉱区」又は「租鉱区」とは、石油又はガスを目的とする鉱業権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区をいう。
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