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弁護士に関するhtenakhのブックマーク (2)

  • 【警察は告訴を受け付けたくない?!】弁護士が持って行っても突き返されることも・・・

    今日も午前中、都内の警察署に告訴状を提出しに行きましたが 「被害届がもう出ているので出さなくていいんじゃないですか」 というジャブから始まり、受理番号をもらうまでに無駄に1時間半も待たされました 被害届=犯罪事実の申告 告訴状=犯罪事実の申告+処罰を求める意思表示 「被害者が処罰を求める意思表示」であるがために、警察官はすみやかに捜査をして検察官に証拠物等を送らなければならないし、内部的な事務処理量が何倍にも増えることになります。 そのため、告訴状をもって警察署に行くと、処理の煩わしさからか 『毎回』当にこんなやりとりが行われます。 弁「告訴状を提出します」 警『とりあえずコピーを取って、お返しします』 弁「原を受理してください!」 警『起訴できる事案かどうか、確かめなければならないので』 弁「それはあなたが判断することじゃないし、受理した後に判断することでしょ!」 警『証拠も足りない

    【警察は告訴を受け付けたくない?!】弁護士が持って行っても突き返されることも・・・
  • 「退職してくれ」と言われた場合にとるべき対応 - 弁護士三浦義隆のブログ

    今日は、労働者が使用者から退職勧奨(要するに、「退職してくれ」と言われること)を受けた場合にとるべき対応について書く。*1 退職勧奨を受けた場合、労働者がまず頭に入れておくべき基事項は下記の3つだ。 退職しろと言われたからといって退職する義務はない 労働者が自主的に退職しない場合、それでも辞めさせたいなら、使用者は解雇をするしかない 判例上、解雇はそう簡単に法的に有効とは認められない この3点をまとめると、要するに、 労働者が退職勧奨に応じさえしなければ、(解雇が有効になるような事情がない限り)法的には退職せずに済む可能性が高い ということだ。 もちろん、法的には適法に解雇できない状況だとしても、実際問題として、もはや自分を必要としていない職場で働き続けたいのか?という問題はあるだろう。 復職が実際上困難なのであれば、最終的な着地点はやっぱり退職かもしれない。 しかし、そう簡単に解雇が認

    「退職してくれ」と言われた場合にとるべき対応 - 弁護士三浦義隆のブログ
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