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著作権に関するhyperlexia539のブックマーク (63)

  • 『残念な出来事。』

    こんにちは~~。。。 いよいよGWですねっっ!!! 前回の日記 でお知らせした『居酒屋たかし』… ご視聴されましたでしょうか? 結局あの放送でワインを2も空けてしまいましたよぉおお~~~ その際に私が飲み会に差し入れさせていただいたお惣菜�…「プチ・キッシュ」!!! 実は私…キッシュが大好きなんですよね~。 キッシュが好きで当は鱈腹べたいのですが、 キッシュがべられるお店やお惣菜屋さんで購入すると少量なのに 結構いいお値段しちゃうじゃないですか~~~ 悶々もんもんもん……。 「これは……作るっきゃナイ!!」 ということで、 いままではフツーのタルト型で作ってたのですが、 欲張って具材を入れすぎたり、キッシュ液が漏れてしまうなどのトラブル続きだったので、 思い切って「深型」を購入しちゃいました!!! ↑深型!! ↑結構違うよ~~ さらにさらに… ワイン好きな方とご一緒する際の手土産に

    『残念な出来事。』
  • グーグルを救った「フェアユース」 日本の著作権法にも導入すべきか - 弁護士ドットコムニュース

    昨年から今年にかけて「キュレーションメディア」あるいは「まとめサイト」が抱える問題点が大きくクローズアップされた。なかでも、他のメディアの記事や写真を盗用する「著作権侵害」に対しては、コンテンツの作り手から厳しい批判が寄せられた。 そんななか、ジャーナリストの津田大介さんは12月中旬、日の著作権法にも課題があるという観点から、次のようなツイートをした。 「キュレーションメディア全般に火の手が上がったことで今後まともにコンテンツ作りしてるところの手間暇が増えて(ちょっと著作権的にグレーな使い方した場合でも文句来て潰される)リスクばかり大きくなると誰も幸せにならない感じなので、とっとと著作権法に日版フェアユース入れるしかないと思う」 フェアユースとは、「公正な利用」であれば、著作権者の許諾がなくても著作物を利用できる制度である。もともとはアメリカの著作権法で定められたルールだ。なぜ、日

    グーグルを救った「フェアユース」 日本の著作権法にも導入すべきか - 弁護士ドットコムニュース
  • 漫画のコマ画像をブログで引用するときの著作権的な留意点って? - 青猫文具箱

    以前読書ブログをやる上での書籍の引用や要約について、著作権的に気をつけることを勉強した記事を書きました。 著作権法上、のまとめ(引用・要約)をブログに書く時気をつけること。 最近、TPPの著作権の非親告罪化のニュースを見て、そろそろまたおさらいしようかなと。そんなわけで、ネット上で公開されている政府資料をメインの情報源としつつ、漫画のコマ画像をブログ掲載する場合の著作権的なことについて、勉強結果を記事にしました。 漫画の画像は著作物か。 漫画の画像引用に関しては「脱ゴーマニズム宣言事件」の判例を読んどけってのが定番ですが、読んだことがなかったので「裁判所ページ」の裁判判例情報で検索して探してみました。 【参考】裁判所ホームページ|知的財産裁判例|平成11(ネ)4783(東京高裁)、平成9(ワ)27869(東京地裁)※いずれもpdf 漫画のコマ画像の引用が認められる範囲について、明確な基準

    漫画のコマ画像をブログで引用するときの著作権的な留意点って? - 青猫文具箱